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クーリングオフ制度
綺麗になりたいと願う多くの人が利用するフェイシャルエステ。
でも、自分で気に入ってエステサロンに入会したものの、後から後悔してしまう、なんてことも少なくありません。
・エステサロンのスタッフの熱心な勧誘に負けて契約してしまった…
・エステを続けていてもそれほど効果が得られない…
やっぱり入会を解消したいのだけどどうしたら良いのだろう、と悩んでしまう人もいるかもしれませんね。
そのような場合には、「クーリングオフ制度」を利用しましょう。
クーリングオフ制度とは、契約してしまった後でも一定の期間内(8日間)であれば契約を解除できるという制度です。
クーリングオフ制度が成立されると支払ったお金は全額返済されます。
ですが、化粧品などの商品を購入して開封してしまった後では、その商品は買取りになってしまいます。
また、契約後8日を過ぎている場合は、解約料金が発生することもありますよ。
ただしエステティックの契約であり、特定継続的役務の要件を満たしている契約の場合は、クーリングオフ期間が経過した場合でも、中途解約を行うことが出来ます。
このような解約制度について、入会時にスタッフの人から丁寧に説明してくれるサロンがおすすめです。
サロンによっては契約書に記載しているだけで、スタッフの人からは直接解約の説明をしてくれないところもあります。
そのようなサロンは信頼できないサロンと判断しても良いでしょう。
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