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薬害肝炎救済法
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薬害C型肝炎の訴訟問題で薬害肝炎救済法が成立したのを受け、医師が提訴を決めました。
提訴するのは、諏訪マタニティークリニックの院長です。
1987年に、患者にフィブリノゲンを投与したことがあるということで、クリニックに保管していたカルテを検証したところ、19人に投与していたことが判明しました。
該当者に検査を行ったところ、2人がC型肝炎に感染していたと言います。
さらには、6人がすでにC型肝炎を発症しており、治療を受けていたと言います。
院長は、この8人の救済を求めるために、提訴の手続きを取る決断をしたのです。
薬害肝炎救済法の対象は、血液製剤を投与されたという証明があるひとです。
今回のケースはまさに心強い証言者となることでしょう。
今回のように、5年以上も前のカルテが残っている病院は、多くないと思います。
しかし、医師や看護士の証言があれば、有効となるのです。
なかには、証言を求めて、あちらこちらの病院に連絡を取っている患者さんもいらっしゃいます。
「証拠」が無ければ救済法の対象にならないというのは、納得がいきません?
一人でも多くのC型肝炎患者さんが救われることを、願わずにはいられません。
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